水質の基準値 |
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農業(水稲)用水基準 ※農業(水稲)用水基準:S45.3(農林水産省) |
項目名 |
基準値 |
下限値 |
数値が高いと… |
数値が低いと… |
水素イオン濃度 pH |
6.0〜7.5 |
- |
草勢、茎数、着粒穂長、枝硬等種々の面で生産性の低下 |
根の発育不良、土壌中お塩基の流亡による土壌の老朽化等による発育不良 |
化学的酸素要求量 COD |
6 mg/l |
0.1 mg/l |
根腐れ、水質が汚濁 |
- |
浮遊物質量 SS |
100 mg/l |
1 mg/l |
発育を阻害 |
- |
溶存酸素量 DO |
5 mg/l 以上 |
0.5 mg/l |
- |
根腐れ、悪臭が発生 |
全窒素 T-N ※1 |
1 mg/l 以上 |
0.01 mg/l |
病害をうけやすくなる。 |
- |
電気伝導度 EC |
300 μS/cm
30 ms/m |
0.1 μS/cm
0.01 ms/m |
肥焼け(枯れる) |
- |
ヒ素 As |
0.05 mg/l |
0.001 mg/l |
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亜鉛 Zn |
0.5 mg/l |
0.005 mg/l |
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銅 Cu |
0.02 mg/l |
0.01 mg/l |
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※1 用水の窒素濃度と水稲生育収量の関係
全窒素 T-N |
生育収量への影響 |
1mg/L以下 |
まったくなし |
1〜3mg/L |
やや過繁茂 |
3〜5mg/L |
過繁茂、ときに収量減 |
5〜10mg/L |
収量減 |
10mg/L以上 |
収量激減 |
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1.河川
@
類型 |
利用目的の適応性 |
基準値 |
水素イオン濃度
(pH) |
生物化学的酸素要求量(BOD) |
浮遊物質量
(SS) |
溶存酸素量
(DO) |
大腸菌群数 |
AA |
水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 |
1mg/l以下 |
25mg/l以下 |
7.5mg/l以上 |
50MPN/100ml以下 |
A |
水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 |
2mg/l以下 |
25mg/l以下 |
7.5mg/l以上 |
1,000MPN/100ml以下 |
B |
水道3級、水産2級、及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 |
3mg/l以下 |
25mg/l以下 |
5mg/l以上 |
5,000MPN/100ml以下 |
C |
水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 |
5mg/l以下 |
50mg/l以下 |
5mg/l以上 |
- |
D |
工業用水2級、農業用水及びE以下の欄に掲げるもの |
6.0以上8.5以下 |
8mg/l以下 |
100mg/l以下 |
2mg/l以上 |
- |
E |
工業用水3級、環境保全
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6.0以上8.5以下 |
10mg/l以下 |
ゴミ等の浮遊が認められること |
2mg/l以上 |
- |
注意 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
水道 1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道 2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道 3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産 1級 : ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産 2級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産 3級 : コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用
工業用水 1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水 2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水 3級 : 特殊の浄水操作を行うもの
環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩道を含む)において不快感を生じない限度
A
類型 |
水生生物の生息状況の適応性 |
基準値 |
全亜鉛 |
生物A |
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/l以下 |
生物特A |
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/l以下 |
生物B |
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/l以下 |
生物特B |
生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/l以下 |
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2.湖沼(天然湖沼及び貯水量が1,000万立方メートル以上)であり、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)
@
類型 |
利用目的の適応性 |
基準値 |
水素イオン濃度 (pH) |
化学的酸素要求量(COD) |
浮遊物質量 (SS) |
溶存酸素量 (DO) |
大腸菌群数 |
AA |
水道1級、水産1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 |
1mg/l以下 |
1mg/l以下 |
7.5mg/l以上 |
50MPN/100ml以下 |
A |
水道2、3級、水産2級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 |
3mg/l以下 |
5mg/l以下 |
7.5mg/l以上 |
1,000MPN/100ml以下 |
B |
水産3級、工業用水1級、農業用水及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5以上8.5以下 |
5mg/l以下 |
15mg/l以下 |
5mg/l以上 |
- |
C |
工業用水2級、環境保全
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6.0以上8.5以下 |
8mg/l以下 |
ゴミ等の浮遊が認められないこと |
2mg/l以上 |
- |
注意 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
水道 1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道 2、3級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産 1級 : ヒメマス等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産 2級 : サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産 3級 : コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
工業用水 1級 : 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水 2級 : 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊の浄水操作を行うもの
環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩道を含む)において不快感を生じない限度
A
類型 |
利用目的の適応性 |
基準値 |
全窒素 |
全燐 |
T |
自然環境保全及びU以下の欄に掲げるもの |
0.1mg/l以下 |
0.005mg/l以下 |
U |
水道1、2、3級(特殊なものを除く)
水産1種
水浴及びV以下の欄に掲げるもの |
0.2mg/l以下 |
0.01mg/l以下 |
V |
水道3級(特殊なもの)及びW以下の欄に掲げるもの |
0.4mg/l以下 |
0.03mg/l以下 |
W |
水産2種及びXの欄に掲げるもの |
0.6mg/l以下 |
0.05mg/l以下 |
X |
水産3種
工業用水
農業用水 |
1mg/l以下 |
0.1mg/l以下 |
注意 自然環境保全 : 自然探勝等の環境保全
水道 1級 : ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道 2級 : 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道 3級 : 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう)
水産 1種 : サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
水産 2種 : ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
水産 3種 : コイ、フナ等の水産生物用
環境保全 : 国民の日常生活(沿岸の遊歩道を含む)において不快感を生じない限度
B
類型 |
水生生物の生息状況の適応性 |
基準値 |
全亜鉛 |
生物A |
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/l以下 |
生物特A |
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/l以下 |
生物B |
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 |
0.03mg/l以下 |
生物特B |
生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 |
0.03mg/l以下 |
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水質の基準値
水質の基準値について説明します。
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