本文へスキップ

会津のゆたかな水を  (新宮川ダムキャッチコピー)
水恵潤大地      (宮川頭首工キャッチコピー)
会津のおいしい米を皆さまへ
aizumiyakawa land improvement district

よくあるご質問Frequently Asked Questions

土地改良区特有な用語についてをまとめました。参考にして下さい。

土地改良区について

土地改良区の役割
 田んぼへ注ぐ水は勝手には流れてきません。「人」が操作することによって、始めて流れてきます。その「人」の役割を果たすのが、土地改良区です。
 また、河川から水を取る場合、いくらでも水を取って良い訳ではありません。河川管理者から許可をもらった分だけを取ることが可能となります。それが水利権となります。
 
土地改良区
 1949年(昭和24年)に制定された土地改良法に基づく土地改良事業を施行することを目的として設立された法人であります。 土地改良区は、その受益地区内の参加資格者の3分の2以上の同意で設立され、全ての参加資格者が組合員となります。

 参考:土地改良法(外部サイト)
 参考:土地改良法施行令(外部サイト)
 参考:土地改良法施行規則(外部サイト)
 参考:農林水産省土地改良法制度・土地改良団体について(外部サイト)

 土地改良区は、土地改良法に基づき維持管理計画書を定め定款・規約・諸規程を定めて運営を行っております。
 
組合員
 土地改良区が設立されると、その土地改良区の地区内にある土地につき土地改良法第3条に規定する資格を有する者は、その土地改良区の組合員となります。

 参考:土地改良法第3条
 
総代
 当該区の組合員において選挙で選ばれた代表であり、土地改良区の最高意志決定機関として、事業及び予算等を含めた重要事項の審議と議決権限を有します。
 総代の任期は、土地改良法第23条第6項の規定により4年間とされています。

 参考:土地改良法第23条
 
役員
 組合員からの推薦により総代の承認により選ればれた代表です。
 土地改良区の役員として理事及び監事を置くことになります。役員の任期は土地改良法第18条により原則として4年とされます。そのほか選出方法などについては、土地改良法第18条から第21条に規定されております。

 参考:土地改良法第18条
 
土地改良事業
 定款や事業計画(維持管理計画書)に実施する事業を定めております。
 
 参考:土地改良法第2条第2項
 
水土里(みどり)ネット
 「水土里(みどり)ネット」は、全国にある土地改良団体の愛称であります。美しい農村の基礎を支える役割を地域の皆さんにアピールしていくために親しみやすい「水土里ネット」の愛称を使っております。
 ちなみに全国には土地改良区が約5,500団体あり、福島県内には84団体があります。

賦課金について

賦課金とは
 土地改良区が賦課できる根拠は「土地改良法第36条第1項:土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とされています。
 賦課金は土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。水を利用するための負担金ではないので、耕作していない土地でも賦課されます。
 
田んぼを耕作していない場合は、賦課金は掛からない?
 水道や電気のように使った分に応じて賦課されるものではなく、改良区が管理している土地改良施設の維持管理に必要な経費を、組合員の皆さまの地積割で賦課していますので、仮に耕作していない理由でもお支払いいただく必要があります。
決済金とは
 土地改良事業(維持管理費含む)による事業費は、賦課金や借入金によって賄われており、その金額は事業における受益面積で負担しています。受益地が転用等で除外されると、その土地の維持管理費や償還金等を残りの受益地の組合員で負担しなければならなくなります。残りの組合員の負担を公平にするために、その土地の負担相当分を決済の対象とし、決済金として徴収されます。
 農地転用等により地区除外する場合は、土地改良法土地改良法第42条「土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない」と定められており、地区除外決済金の納付が義務付けられております。
 
農地転用とは
 農地転用とは、農地として使っていた土地を農地以外のもの(道路や宅地など)にすることをいいます。
 また農地とは「耕作の目的に供される土地」(農地法第2条1項)のことを指します。農地転用の場合は、各市町村にある農業委員会を通す必要がありますが、農業委員会とは別に、土地改良区でも手続きを行う必要があります。
 
資格得喪通知書 (しかくとくそうつうちしょ)
 土地の売買・相続等により名義変更を行う場合は、土地改良法第43条第1項の規定に基づき『資格得喪(とくそう)通知書』の届出が必要になります。
 
滞納処分
 土地改良区は、組合員の皆さまの賦課金により運営しております。賦課金の滞納は、土地改良区の円滑かつ適正な運営に支障をきたし、また納期内に納付している組合員との間に不公平を生じることになります。
 そこで、滞納となっている賦課金を強制的に徴収する滞納処分を行います。滞納処分とは、預金、生命保険、給与、不動産等の財産を差押え、差押さえた財産を換価し、賦課金の一部に充てる強制的な手続きです。
 滞納処分の手続きは、土地改良法に基づき行います。賦課金の納付期限後、60日以内に督促状を発付します。督促状の指定する期限までに完納しないときは、賦課対象地の所在している市町村に対し徴収を請求することができます。それでも完納しないときは、土地改良区の理事は、県知事に対し滞納処分認可申請を行います。認可を受けた理事は、国税の場合の「徴収職員」、地方税の場合の「徴収吏員」に相当する権限が与えられ、差押予告書の送付、財産調査を行い、差押え及び賦課金の取り立てを行います。

 参考:土地改良法第39条
 

このページの先頭へ

管理施設について

ダム
 ダム(dam)のことを日本語で堰堤と言いますが、最近ではダムの方が一般的に使用されています。
 本来、ダムは外来語(英語)ですが、その語源は古いオランダ語で堤防を指す単語と言われています。ダムは、水を貯めるために、河川・渓谷などを横切って築いた工作物とその付帯構造物の総称と思われがちですが、法令上の定義はこれとはやや異なります。河川法では「河川の流水を貯留し、又は取水するために設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のもの」と定義されています。つまり、ダム本体の高さが15メートル以上あるものを指しています。国際的には堤高15m以上をハイダム(high dam)、それに堤高5〜15mで貯水容量300万立方メートル以上のダムを加えてラージダム(large dam)と呼んでいます。また、15メートル未満のものは、法律上はダムの定義に当てはまらないことから、「堰」や「ため池」などと呼んで区別をしています。国際的にはローダム(low dam)やスモールダム(small dam)と呼ばれますが、15m未満であってもダムと呼ばれている事もあります。
 
農業用ダム
 農業のために造られたダムであり、基本的には洪水調整は行わないダムです。よって、農林水産省や都道府県、市町村の農業関係を扱う部署が築造するダムです。
 
貯水率
 ダムの貯水を表す一つの表示方法として、貯水率があります。貯水率は現在の貯水量/総貯水量で表しますが、総貯水量には死水貯水量(計画堆砂分)も含まれるため実際は使用できない水も含まれます。本来の貯水量を表すものとしては、「有効貯水量」として、現在の貯水量/有効貯水量で求められます。
 
小水力発電
 小水力発電とは、一般河川、農業用水、砂防ダム、上下水道などで利用される水のエネルギーを利用し、水車を回すことで発電する方法です。発電のためにダムに貯留した水を下流へと放流して、その水の勢いで発電機を回して電気をつくります(水力発電)。水力発電は、水の重力による位置エネルギーを取り出す作用であることから、化石燃料を一切使いません。このため、二酸化炭素を発生させず、自然に優しいクリーンなエネルギーと言われております。
 小水力発電についての定義はありませんが、出力10,000kW〜30,000kW以下を「中小水力発電」、出力1,000kW以下の小規模な発電設備を「小水力発電」と呼ぶことが多いです。新宮川発電所の場合、最大出力1,100kWでありますが、小水力発電の分類として取り扱っております。
 
頭首工
 頭首工(head works 略して HW)とは、農業用水を河川などから取水するため、河川を堰き止めて水位を上昇させ、水路へ流し込む施設のことです。語源としては、用水路の頭首部(頭の部分)に設けられることから頭首工と呼ばれています。また頭首工の形式におけるフローティングタイプとは、頭首工の本体が直接岩盤に接着していない形式、それに対し直接岩盤に接着している形式をフィクスドタイプと区分しております。
 
パイプライン
 川の水を運ぶために設置されるものであり、管(パイプ)を連続的に連結(ライン)し、地面に埋設するものである。パイプラインは既製管を埋設して造成する圧力管路によって農業用水を送配水する水路組織であり、管路とその附帯施設(調整池、調圧水槽、分水工、排泥工、通気施設、その他関連施設等)から構成されます。
 
円筒分水工
 農業用水を農地の面積などに応じて均等に分配するコンクリート構造物をいいます。中央部で水をあふれさせ、設けられた仕切りの間隔の割合に応じて分水される仕組みとなっております。円筒分水工は、人の手を使わずに公平に水を分配することのできる優れた仕組みをもっております。
 
用水路
 頭首工や堰から取った水を田んぼに運ぶ水路のことです。会津宮川地区の場合、主要幹線が土地改良区管理施設となっています。
 
排水路
 田んぼで使った水を下流へ流す水路のことです。排水路は基本的には行政機関が管理しておりますが、一部は反復利用をするために土地改良区が管理する区間もあります。
 
水路ネットワーク
 日本中の水路(用水路・排水路)を全部つなぐと、約40万kmとなります。これは、地球10周分の長さとなります。
 
かんがい(感慨)
 作物の栽培に必要な水を、人工的に引いてきて、田んぼや畑に注ぐことです。1年のうちかんがいを行う期間を「かんがい期」、行わない期間を「非かんがい期」として区別しております。
除塵機(じょじんき)
 水路の途中にある施設で、水路に流れてきたゴミを自動で取り除く装置である。
 
サイフォン
 水路が川や道路などと交差するときに、障害物の下に管を埋めて、水を向こう側に渡す施設のことである。入口(水を取り込む所)よりも出口(水を出すところ)を低くして、水を流す仕組みであり、江戸時代の初めにはすでに使われていた。これはサイフォンの原理によるものである。
 
水利権
 文字が表すとおり、水を利用する権利のことである。水を使うには河川管理者の許可をもらうことにより使うことが可能となります。会津宮川地区の場合は、1級河川から水を取水しているため、国土交通省より許可を得て、許可期間並びに許可量が定められております。
 

田んぼ

圃場(ほじょう)
 圃場(ほじょう)とは、農作物を栽培するための場所のこと。水田や畑などをまとめた言葉。
 「圃場整備」は、国や自治体が公共事業として行う、農道・耕地・用排水路の整備事業のことである。
 
水口(みなぐち)
 田んぼの水の取入口のこと。
  
畦(あぜ)
 田んぼと田んぼの境。畔(くろ)ともいう。
 
直播(ちょくは)
 苗代や苗床を用いないで、直接田や畑に種子をまくこと。「じきまき」、「じかまき」、「ちょくはん」とも呼ぶ。
 面積が大きくなるほど育苗及び田植えの負担が大きくなることから、これらの作業を省くことで作業の省力化、規模拡大、低コスト化が期待できます。
 福島県では、直播栽培を推進しております。福島県の直播栽培についてのホームページで確認してください。会津宮川地区では、会津美里町を中心に直播による田んぼの耕作が盛んです。

 

会津宮川土地改良区

〒969-6266
福島県大沼郡会津美里町字油田1545番地

TEL:0242-54-7154
FAX:0242-54-3596
mail:
 midori-net@aizumiyakawa.jp

 ツイッターでも情報を配信中