(備考)賦課金納入期限を過ぎると、延滞金が加算されていましたが、令和6年度は過年度賦課金及び当該賦課金の延滞金が免除されます。ただし、督促手数料は掛かります。
※令和5年度理事会にて延滞金の減免が決まりました。
◎農地の売買、贈与、交換等で名義変更される場合
◎農業者年金または老齢等のため経営を移譲
◎組合員の死亡により、農地を相続する場合
◎農地を賃貸借契約または解約される場合
以上のようなとき、資格得喪通知書を提出して下さい。公共機関(法務局・市町)で手続きを行っても直接改良区に届出がなけれは台帳の修正が行なえませんので、注意してください。
☆PDF版ダウンロード
・資格得喪通知書(73KB)
・資格得喪通知書【記入例】(126KB)
☆word版ダウンロード
・資格得喪通知書(20KB)
<注意事項>
農地の異動・売買の際、その土地に賦課金の滞納がある場合は、買った人が滞納金を支払うよう法律(土地改良法第42条1項)に規定されております。確かめて売買契約をするように注意して下さい。
賦課の基準日は、毎年4月1日現在における土地台帳の地積を対象としますので異動がありましたら速やかに届出ください。
管内の会津よつば農業協同組合の金融窓口にも用紙があり、そこでも手続きが行えます。
〒969-6266
福島県大沼郡会津美里町字油田1545番地
TEL:0242-54-7154
FAX:0242-54-3596
mail:
midori-net@aizumiyakawa.jp
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