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会津のおいしい米を皆さまへ
aizumiyakawa land improvement district

賦課金 (令和4年度)

経常賦課金
田:1,200円/10a (前年度比較 ±0円)
畑: 400円/10a (前年度比較 ±0円)
賦課期日:令和4年6月27日  納入期限:令和4年7月27日

※会津宮川土地改良区に属している田・畑を所有している組合員に負担があり、改良区の運営費に充てる経費。
維持管理賦課金
田:1,600円/10a (前年度比較 ±0円)
賦課期日:令和4年6月27日  納入期限:令和4年7月27日

※会津宮川土地改良区に属している田を所有している組合員に負担があり、施設の維持管理費に充てる経費。
施設改修賦課金
田: 396円/10a (前年度比較 -20円)
賦課期日:令和4年6月27日  納入期限:令和4年7月27日

※会津宮川土地改良区に属している田を所有している組合員に負担があり、施設の改修のための工事負担分。
償還金
(1)国営二期事業償還金(〜令和11年度)
   該当地区のみ 2,730円/10a
   賦課期日:令和4年6月27日  納入期限:令和4年7月27日

(2)県営かんがい排水事業償還賦課金(〜令和9年度)
   会津美里町高田地区・新鶴地区 366円/10a
   会津美里町本郷地区 7,864円/10a
   会津坂下町坂下地区 401円/10a
   賦課期日:令和4年6月27日  納入期限:令和4年7月27日

(3)宇内地区基盤整備事業償還賦課金(〜令和6年度)
   会津坂下町宇内地区 1,766円/10a
   賦課期日:令和4年9月27日  納入期限:令和4年10月27日

(4)防災減災事業償還賦課金(〜令和13年度)
   田: 124円/10a
   賦課期日:令和4年6月27日  納入期限:令和4年7月27日

※実施した事業に応じて発生する負担金です。
※新屋敷新田地区償還賦課金は、令和2年度に一括償還により完済したので令和3年度からはありません。

(備考)賦課金納入期限を過ぎると、延滞金が加算されていましたが、令和4年度は過年度賦課金及び当該賦課金の延滞金が免除されます。ただし、督促手数料は掛かります。

 ※令和3年度理事会にて延滞金の減免が決まりました。



変更届出書類

  • 次の1〜3に該当する場合は必ず土地改良区に届けましょう!

     届出用紙は、土地改良区に準備してありますが、下記届出用紙をプリントアウトして使用できます。記入例を参考にして提出して下さい。不明な点がありましたらお気軽に改良区(0242-54-7154)まで問合せ下さい。
  • 1.組合員資格に異動があった場合

      ◎農地の売買、贈与、交換等で名義変更される場合 
      ◎農業者年金または老齢等のため経営を移譲
      ◎組合員の死亡により、農地を相続する場合
      ◎農地を賃貸借契約または解約される場合

     以上のようなとき、資格得喪通知書を提出して下さい。公共機関(法務局・市町)で手続きを行っても直接改良区に届出がなけれは台帳の修正が行なえませんので、注意してください。

        ☆PDF版ダウンロード
         ・資格得喪通知書(73KB) 
         ・資格得喪通知書【記入例】(126KB) 
        ☆word版ダウンロード
         ・資格得喪通知書(20KB) 

    <注意事項>
     農地の異動・売買の際、その土地に賦課金の滞納がある場合は、買った人が滞納金を支払うよう法律(土地改良法第42条1項)に規定されております。確かめて売買契約をするように注意して下さい。
     賦課の基準日は、毎年4月1日現在における土地台帳の地積を対象としますので異動がありましたら速やかに届出ください。


     管内の会津よつば農業協同組合の金融窓口にも用紙があり、そこでも手続きが行えます。
     

  • 2.農地を転用する場合

     ◎宅地等への転用
       → 農地転用の通知書、地区除外申請書(様式第3号)
     ◎公共用地(道路等)買収による転用
       → 地区除外申請書(様式第3号の2)

     以上のようなとき、農地転用の通知書、地区除外申請書を提出して下さい。

        ☆PDF版ダウンロード
         ・農地転用の通知書(63KB) 

         ・地区除外申請書(様式第3号)(50KB) 
         ・地区除外申請書(様式第3号の2)(51KB) 

         ・農地転用の通知書【記入例(第4条の場合)】(74KB) 
         ・農地転用の通知書【記入例(第5条の場合)】(96KB) 

        ☆word版ダウンロード
         ・農地転用の通知書(15KB) 

         ・地区除外申請書(様式第3号)(14KB) 
         ・地区除外申請書(様式第3号の2)(14KB) 

    <注意事項>
     農地転用をする場合は、土地改良法の規定に基づき決済金の納付をしなければなりませんので、意見書を受け取る時に納付してください。
  • 3.排水を土地改良区が管理する水路に放流したい場合、土地改良施設を使用したい場合

     ◎合併浄化槽処理水を水路に放流したいとき
     ◎工事のために使用したいとき
     ◎土地改良施設用地を出入口等に使用したいとき

     以上のようなとき、他目的使用申請書を提出し、同意又は承認を受けて下さい。

        ☆PDF版ダウンロード
         ・他目的使用申請書(様式1号)(69KB) 
         ・他目的使用契約書(様式1号の2)(91KB) 

        ☆word版ダウンロード
         ・他目的使用申請書(様式1号)(14KB) 
         ・他目的使用契約書(様式1号の2)(16KB) 
  • 4.住所が変更となった場合

     引越等により住所が変更となった場合は、住所変更届と提出して下さい。

        ☆PDF版ダウンロード
         ・組合員住所変更通知書(39KB) 

        ☆word版ダウンロード
         ・組合員住所変更通知書(16KB) 


賦課金の納入方法について

賦課金の納入方法は以下の方法があります。

口座振替 (JA)
賦課金の納入は便利な自動口座振替をご利用ください。なお、「口座振替依頼書」は当事務所の他、当土地改良区管内の各JA窓口にございますので、印鑑(届出印)・口座番号を確認のうえ、改良区窓口か当土地改良区管内の各JA窓口まで提出願います。また、様式は管内の会津よつば農業協同組合の金融窓口か下記PDF版からダウンロードできます。

 自動口座振替による納入先 → 会津よつば農業協同組合

  ☆PDF版ダウンロード ※用紙を印刷する場合は、A4用紙で印刷して下さい。
   ・口座振替依頼書(72KB) 
   ・口座振替依頼書【記入例】(129KB) 

※すでに口座振替をご利用の方は納期前に残高の確認をお願いします。
※口座振替の方は、後日領収証を送付しておりましたが、R4年度からは、経費削減及び省資源化の推進のため領収証の発行を廃止致します(通知書は送付します)。なお、領収証が必要となる確定申告の際には領収証の添付は必要ありません(市町の税務担当に確認済み)。しかし、どうしても領収証が必要な方は、個別に対応しますのでお手数ですが土地改良区までご連絡下さい。
口座振替(JA以外)
日本国内にあるすべての金融機関が対象。(一部を除く)

※ご希望の方は、専用用紙に必要事項を記入する必要があるため、お手数ですが事務所(0242-54-7154)にご連絡をお願いします。
※口座振替の方は、後日領収証を送付しておりましたが、R4年度からは、経費削減及び省資源化の推進のため領収証の発行を廃止致します(通知書は送付します)。なお、領収証が必要となる確定申告の際には領収証の添付は必要ありません(市町の税務担当に確認済み)。しかし、どうしても領収証が必要な方は、個別に対応しますのでお手数ですが土地改良区までご連絡下さい。
郵便局窓口で振込
日本国内にあるすべての郵便局窓口で専用用紙による振込が出来ます。
なお、振込による手数料は無料です。

※ご希望の方は、口座振込専用用紙を送付しますので、改良区(0242-54-7154)にご連絡をお願いします。
※郵便局窓口で振込の方は、振り込んだ際に発行される用紙が受領書(領収証)となりますので、大切に保管くださるようお願いします。
※令和4年1月17日より郵便局の窓口で納める場合は、郵便局での手数料が発生しますのでご注意下さい。ただし、郵便局ATMを使い、郵便局の通帳またはキャッシュカードで払込した場合は無料です。
全国にあるコンビニエンスストアでの納付(一部のドラックストア等でも可)
 コンビニエンスストアからの支払いを希望する場合は、様式を提出してください。様式は改良区事務所にあるほか、次の依頼書をダウンロードして土地改良区まで提出してください(郵送可)。なお、振込手数料は無料です。

  ☆PDF版ダウンロード
   ・コンビニエンスストア納付依頼書(43KB) 

  ☆word版ダウンロード
   ・コンビニエンスストア納付依頼書(13KB) 

※コンビニエンスストアでお支払いされた方は、コンビニエンスストアで押印される用紙が受領書(領収書)となりますので、大切に保管くださるようお願いします。
現金での納付
窓口での現金納入先

   @会津よつば農業協同組合の金融窓口
   A会津宮川土地改良区の窓口

※土地改良区の窓口で現金を納付される場合は、時間帯によっては混雑が予想され、必要以上に時間が掛かる恐れがありますので、他の方法での納付をオススメします。


滞納処分について

  •  当土地改良区では、組合員負担の公平性を保つため、毎年滞納処分をおこなっております。
  •  納入期限が過ぎても賦課金が納付されない場合は、まず、督促状を送付(60日)するなどの手続きをします。地方税の例に基づき一連の手続きを行い、それでも納付されない場合は、土地改良区の理事は県知事の認可を受けて滞納処分をすることができます。認可後は、催告書等により最後通告をし、それでも納付されない場合は、「財産の差押え」をすることになります。
     毎年、組合員皆さんから自主的な納付にご理解・ご協力いただいております。今後も賦課金及び決済金の趣旨にご理解いただき、円滑な納付にご協力いただくようお願いいたします。

  •  土地改良法では滞納処分について以下のように規定しています。

    ○土地改良法第39条第1項
    「土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない」
    ○土地改良法第39条第3項
    「土地改良区は督促または請求をした場合において、その督促または請求を受けた者がその督促または請求で指定する期限までにこれを完納せず、または履行しないときは、市町村に対し、その徴収を請求することができる」
    ○土地改良法第39条第5項
    「市町村が請求を受けた日から30日以内にその処分の着手せず、または90日以内にこれを終了しない場合には、理事は、地方税の滞納処分の例により、都道府県知事の認可を受けて、その処分をすることができる」
    ○土地改良法第39条第7項
    「徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし」と規定されています。


    ※土地改良法の詳細は、土地改良法及び土地改良法施行規則(外部サイト:e-Gov法令)を確認して下さい。

  •  未収金の回収については、滞納処分を行う前に役職員が訪問徴収を行って未収金の回収に努めておりますが、再三の催促にも応じない人に対しては「徴収の専門家」に依頼して賦課金の徴収を行っております。


会津宮川土地改良区

〒969-6266
福島県大沼郡会津美里町字油田1545番地

TEL:0242-54-7154
FAX:0242-54-3596
mail:
 midori-net@aizumiyakawa.jp

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